今日は、頭髪地毛証明書たるものが、
果たして本当に必要なのかについて
話をしていきます。
えっ、頭髪地毛証明書って何のこと
って思ったのではないでしょうか。
頭髪地毛証明書とは、東京の都立高校
でパーマやカラーを禁止していて、
その校則違反をしているのか、
もとから地毛が明るかったり、
天然パーマであるのかを区別
しやすくするために、その生徒の親が
その生徒が生まれつきその頭髪である
ことを証明する証明書を書いて、
それを学校に提出をしなければ
いけないというものになります。
どうでしょうか。
あなたは、これを聞いただけでも
バカげていると思ったのではないで
しょうか。
くまおうは、すぐさま、そう思い
ましたw
まず、校則の運用のされ方が
おかしいのです。
どういうことなのかと言うと、
校則でパーマやカラーを禁止
しているということは、まさしく
パーマやカラーという髪型そのものを
禁止していることになりますよね。
だとしたら、その髪型が、天然のもの
であれ、人工的なものであれ、
それには関係なく、禁止されるべき
ものにならないとおかしいのです。
それにも関わらず、頭髪地毛証明書
というよく分からない免罪符みたいな
ものがあれば、その髪型が、
天然のものと評価されるとともに、
校則違反には当たらないって
おかしいのです。
しかも、第三者機関のような中立的な
機関から発行される証明書であれば
まだしも、その証明書を提出する
主体が両親なので、そもそも天然で
あることの、その証明についての
信憑性もうかがわしいとも言えます。
このように、校則の運用のされ方が
おかしいことが分かっていただけた
のではないでしょうか。
それよりももっと根本的に、おかしい
と思うのが、この校則でパーマや
カラーを禁止することの必要性、
言ってみれば、それを禁止することで
都立高校が守ろうとするものは
何なのかが不明なことにあります!
だって、法律や規則って、ある目的を
実現させるために設けられるもの
ですよね。
例えば、道路交通法は、大まかに
言うと、交通を円滑にさせると
ともに、交通事故を未然に防止させる
ために設けられた特別法になります。
確かに、校則って、道交法違反
みたいな厳格な罰則はありません。
でも、校則違反をすれば、それなりの
ペナルティーを受けたり、内申書など
でも不利な扱いをされたりすることを
考えれば、少し罰則に近い感じも
するので、それなりに吟味することが
必要だと思います。
ここに、都立高校は、未然に非行を
防ぐために、校則でパーマやカラー
を禁止しているみたいらしいの
です。
これって、
パーマやカラー=非行
みたいな構図を都立高校では思い
浮かべているのかもしれません。
???ですよね。
非行って、違法行為、あるいは違法
ではなくても、習慣的規範に照らして
反社会的とみなされる行為をすること
を言います。
(Wikipedia参照)
違法行為を禁止するならまだしも、
髪型を禁止するって、それは未然に
非行を防ぐことにはならない
ですよね。
なので、校則によって、非行を防ぐ
という目的を実現できないので、
校則そのものが何の意味ももたない
ということなのです。
よって、非行を防ぐという目的では
その校則は全く必要ではないのです!
したがって、校則が必要ではない以上
頭髪地毛証明書もまた必要がない
という結論になります。
くまおうの個人的な意見になりますが
そもそも学校が生徒を信頼してない
ことがその根底にはあることが、
こうした頭髪地毛証明書みたいな
概念を生み出しているのではないで
しょうか。
また、こうした学校の姿勢こそが
かえって生徒を非行に走らせることを
助長させる一因にもなる可能性もある
のではないでしょうか。
ここでは、表現の自由(憲法21条)
についても問題とはなるのですが
割愛させていただきます。
今日は、今話題になっている
頭髪地毛証明書についてのもの
ではありましたが、校則そのものの
存在意義についても深く考察を
したので、あなたにとって何らかの
ヒントになったのではないで
しょうか。
最後まで話を聞いていただいて
ありがとうです。
では、またね。
愛と知恵で溢れる
幸せの向こう側へ
くまおう
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