脱税容疑で司法取引をした日産のカルロス・ゴーン会長が日本に与える影響!!

くまおうのぶろぐ
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あなたは、ニュースで既にご存知とは思いますが、かの有名な日産の会長のカルロス・ゴーンが脱税容疑で逮捕されました。

 

 

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確かに、これまでに脱税で逮捕された人は大勢いました。

 

ところが、今回の脱税での逮捕はこれまでとは少し?かなり違ったものになります。

そこで、今回はこの違ったものについて話を深堀をしていきます。

 

ただし、株価については特別な説明はなくても、およそどうなるのか、なっているのか、分かると思うので、その話については割愛させていただきます。

 

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脱税とは?

 

日本では、脱税は「偽りその他不正な行為」により脱税を免れる行為のことである。かつて脱税は行政犯罪、あるいは経済犯罪と見られていた。(Wikipedia引用

 

これだけだとかなり抽象的になるので、税について、3つに分けて以下軽くお伝えをしていきます。

 

脱税という罪(税法)

 

脱税は刑事事件になりますので、所得税法、法人税法などの各税法に基づき「5年以下の懲役」または「500万円以下の罰金」(両方併科有り)に処せられます。

 

 

 

つまり、刑務所おくりにされてしまうような犯罪ということです。

 

罰金もさることながら、この懲役という刑罰こそが最も重いものになるのではないでしょうか。

懲役刑は、あなたも知っている通り、刑務所で自由がかなり制限されてしまいますので。

 

 

2.延滞税

 

 

ツタヤでDVDを期限までに返し忘れ、ふと思い出した頃にそれを返却しに行ったら、びっくりするような感じの金額を請求されてしまうそんなお金に当たるものがその延滞税になります。

 

つまり、本来納税しなきゃ行けない日から、自分で税務署に自首しにいったり、あるいは、税務署に指導されてしまい、ごめんなさいと納付しに行った日までの期間に、利子をかけられてしまうわけです。

 

これは7.3%~14.6%というサラ金のような利子がかかってきますので、漏れてた税金が大きい場合は、それはそれは莫大なお金となってきます。

 

3.加算税

 

自分で自首せずに、税務署に脱税が見つかってしまった場合に罰則として加算される税金です。

「過少申告加算税」「無申告加算税」「不納付加算税」「重加算税」などに分かれます。

 

そして、いわゆる脱税にあたる行為(悪質な・故意による所得隠し)を行った際に適用される一番重たいのが、重加算税というもので、これは本来おさめるはずだった税金の35%~40%を納税しなければ行けなくなります。

 

以上が、脱税をした場合における制裁の内容になります。

 

 

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この話はこれまでの脱税一般と共通するものになります。

 

ここからは、これまでとは違った今回特有の脱税の特色について、話を進めていきたいと思います。

 

まず、司法取引の適用による日産の会長カルロス・ゴーン逮捕についての話と、次に、この司法取引の適用がなされたことによる今後の日本社会に対するその影響について順にお伝えをしていきます。

 

 

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司法取引とは?

 

 

 

司法取引とは、刑事事件の容疑者・被告が共犯者や他人の犯罪に関する情報を明らかにする見返りに、自身の刑事処分の軽減を受けられる制度です。

 

検察官が起訴を見送ったり、求刑を軽くしたりできる。

 

対象となる犯罪は主に、贈収賄や談合、脱税といった企業が関わる「経済犯罪」のほか、暴力団などがからむ特殊詐欺、薬物・銃器犯罪などの「組織犯罪」がある。

 

ゴーン容疑者が疑いを持たれている金融商品取引法違反も、もちろんのこと経済犯罪の一つとして対象に含まれています。

 

朝日新聞デジタルによると、今回の事件で東京地検特捜部は、ゴーン容疑者の部下との間で、捜査に協力する代わりに刑事処分を軽くする合意をしているみたいなのです。

 

司法取引が適用されたと考えると、この部下が一連の事件に何かしらの形で関わった可能性があります。

 

司法取引は大きく分けて2種類あり、日本が導入しているのは、他人や共犯者の犯罪が対象となる「捜査・公判協力型」になります。

 

一方、司法取引が盛んなアメリカでは、自分の犯罪を認めることで量刑を軽くしてもらう「自己負罪型」も採用している。

この自己負罪型の場合は特にえん罪の危険性も孕んでいます。

 

実際に痴漢の冤罪事件が日本でも「自己負罪型」とは全く関係なしに事実上同じよう起こっています。

 

痴漢の冤罪について過去に裁判で争った大阪市営地下鉄御堂筋線痴漢でっち上げ事件ではそれはそれは悲惨なものでした。

 

この冤罪未遂の事案においては、逆に冤罪を争ったばかりに余計に悲惨な結果になったものになります。

初犯の痴漢では、ほぼ間違いなく不起訴で厳重注意だけで済まされてしまうので、家族や両親にそのことが明るみになることがないです。

 

だからこそ、本当はやってはいないのに、冤罪の痴漢を不本意ながら認めてしまうケースも多いのが現状なのです。

 

痴漢はれっきとした犯罪なのできちんと処罰されるべきなのですが冤罪は大問題であるということなので、決して痴漢を我慢しろとかそんなおかしなことを言っているわけではなく、そこは誤解しないでください!!

 

司法取引は、関係者からの証言を得られにくい難解な事件や、組織的な犯罪の解明につながることが期待される。その反面、自分の罪を免れるためにその供述をし、えん罪が生まれてしまう危険性も指摘されている。

 

そのため、司法取引の合意の協議には容疑者の弁護士が立ち会うほか、うその供述をした場合に5年以下の懲役になっています。

 

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今回の事件が今後日本に 与える影響

 

ここからは現在の新刑事訴訟法にいたる経緯について少しだけ時系列にそって説明をしていきます。

 

日本国内ではこれまで司法取引は認められていませんでした。

 

しかし、司法取引を認めるべきとの声はあり、導入に向けた動きが出て、2014年9月18日に法制審議会は司法取引制度(捜査・公判協力型協議・合意制度)の新設や、取り調べの録音・録画の義務付けを柱とする刑事司法制度の改革案を正式に決定するに至った。

 

そこで、2016年5月に改正刑事訴訟法が成立した。

その後、2018年6月1日より新改正刑事訴訟法が施行された。

 

適用第1号は三菱日立パワーズシステムズ社員の贈賄事件、適用2号はカルロス・ゴーン会長の逮捕となっています。

 

このように、半年もしないうちにもう早速適用が2つというわけで、こうして経済犯罪は横行しやすくなると予想されます。

 

司法取引ありきといった状況だと、「もし捕まりそうになったら、緊急避難として司法取引でもすればいいや」みたいな風潮に陥りやすくなるのではないでしょうか?

 

まさしく、この司法取引はこれまで以上に経済犯(贈賄、脱税など)にとって、法の抜け道として機能する可能性が高いのです。

 

これまでもこうした経済犯について刑罰という点では、かなり緩い感じのものでした。

 

あなたは、これまでにも申告漏れが発覚して脱税で逮捕されたといったニュースを目にしたことがあるとは思います。

 

そして、逮捕されたもののその後修正申告をして「はいっそれでおしまい」という拍子抜けしたような結末を見たことでしょう。

 

そこで、どうしてあんなにもすごい脱税をしておいて、たったそれだけ?なんて思った経験があるのではないでしょうか?

 

今回の話からそれてしまうのですが、分かりやすくするために、ちょっと脱線した話をしていきます。

 

 

刑法に窃盗と強盗という2つの罪があります。

 

窃盗(刑法235条)

十年以下の懲役または五十万円以下の罰金

 

強盗(刑法236条)

五年以上の有期懲役のみ

 

 

そして、この両者は、物を盗むだけなのか、それとも、物を盗む際に怪我を負わせたり、殺してしまうのかの違いがあります。

 

これだけを聞くと、全然違うように思えますが、物を盗む際に見つかってしまい、それを振り切るためにちょっと突飛ばしちょっとした怪我(ほんのかすり傷など)をさせたりするだけで強盗になるのです。

 

意外にも、いとも簡単に強盗が成立してしまうのです。

 

正確に言うと、今の具体例だと、通常の強盗ではなく事後強盗(刑法238条)になりますが、あなたに分かりやすいように便宜としてそうさせていただきました。

 

いずれにせよ、さきほどお伝えをしたように両者の刑罰の軽重には雲泥の差があります。

 

では、両者の犯罪の成立の難易度にはそんなに差がないのにも関わらずどうして量刑については、そんなにも差があるのか?

 

それは不思議ではありませんか?

 

理由は簡単で、今の六法は改正こそされてはいるものの明治時代に作られたままのものがその大半です。

 

明治時代という時代背景を前提にして法律が規定されているので、時代にそぐわない法律が多いのは仕方がありません。

 

それで、明治時代のお金持ちって強盗や誘拐されてしまう危険が今以上にあったので、自分たちの命がより守られやすいように窃盗とは違って強盗についてよりバランスが悪いほどにまで刑罰を重くしたという背景があるのです。

 

当時では、餓死をしてしまう人もそこそこの数いたみたいなので。

 

ここからは個人的な推測なのですがその一方で、当時のお金持ちは多額の税金を納めていたので、それを苦にして脱税をしたりする事も多かったのではないでしょうか?

 

今以上に税率が高かったことからなおさらそう思えてなりません。

 

つまり、経済犯について緩いのはお手盛りになっているのが現状だとそう思いました。

 

なので、今回の司法取引についてもまたこのお手盛りが強化されてしまったというのが個人的な意見になります。

 

2016年5月に改正刑事訴訟法が成立し、2018年6月1日より施行された途端に施行から半年もたたないうちに既に2つもの、そして今回の2つ目の新法の司法取引の適用になったというのは、あまりに今後危惧されることになる予感がしてなりません。

 

こうした司法取引が慣例となってしまい、そのことから悪しき慣習になってしまいかねない。

 

このことが非常に残念でなりません。

 

以上が、今回の脱税での逮捕はこれまでとは少し?かなり違ったものの内容になります。

 

では、またおあいしましょう!

 

愛と知恵で溢れる

幸せの向こう側へ

 

 

くまおう

 

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