安保問題って、赤ちゃんにも関係してくる、、、?vol.2

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こんばんわ、くまおうです。

 

 

今回は、憲法は、本来どのような

役割を果たすことを使命にしているか

について、くまおうの持論を伝えて

いきます。

 

 

ここで、あなたはどうでしょうか?

憲法という言葉を耳にしただけで、

あたかも、国民が絶対に全員守ら

なければならない規則や法律であるか

の様なイメージを持ったのではない

でしょうか?

 

 

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そうなのです。あなたは、初等教育や

マスコミなどによって、道徳や倫理観

といった概念を巧妙に憲法と結び

付け、憲法を守ることが、国民の義務

であるかの様に洗脳されているので

はないでしょうか。

 

 

あなたは、驚くかもしれませんが、

実は、憲法は、逆に国民の人権を

守るために、権利を保障することを

原則としているものなんだよ。

 

 

だからこそ、憲法では、一部の

国民の三大義務、

1、勤労の義務(27条1項)、

2、納税の義務 (30条)、

3、子供に教育を受けさせる義務

(26条2項)と統治以外の

殆どの条文が人権を保障している

形態で構成されています。

 

 

憲法が、国民の人権を守ることを

原則として、権利を保障している最も

分かりやすい証拠として、国民は、

頭の中で考えているだけであれば、

どんな考え方をしても、全く自由

であることが憲法19条によって、

保障されているのが、その証

なのです。

 

 

その一方で、抽象的規範では

あるけれども、公務員には、憲法を

守らなければならないということが

憲法99条によって、義務付けられて

います。

 

 

この国民の権利保障の規定と

公務員の憲法尊重擁護義務の

規定の存在から、憲法は、国民の

人権を守ることを原則と している

と考えられるのでは ないでしょうか。

 

 

このことから、憲法は、本来、 国民の

人権を保障することを使命 にしている

と言えるんだよ。

 

今日は、この辺でおいまいに します。

 

*コメントや意見などがあれば、 ご自由にして下さいませ。

 

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